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相続 | 江東区の司法書士 みどりの杜司法書士事務所

相続

こころをばなににたとへん
こころはあぢさいの花
ももいろに咲く日はあれど
うすむらさきの思ひ出ばかりはせんなくて。
~ 萩原朔太郎 『萩原朔太郎詩集』~

相続

¥77,000(税込)~

プラン内容
  • 遺産分割協議書の作成
  • 登記申請
  • 法定相続情報の作成

※上記は、司法書士報酬の金額です。別途、実費がかかります。

※手続に必要な書類が不足している場合、当事務所で取得いたします。
その場合は、別途1通1,000円が加算されます。

※相談内容によっては、多少、上記報酬と異なる場合があります。

法定相続情報とは?

たとえば亡くなった人(「被相続人」といいます)について銀行口座を解約したい場合、窓口では、誰が「相続人」であるかについての証明を求められます。そのためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本により確認する必要があります。 しかし、出生時からの戸籍謄本を集めた場合、通常、相当な分量になります。
そのすべてを銀行窓口まで持参するのは大変であり、また銀行のほうでも、すべての戸籍謄本をつぶさに確認するには時間がかかってしまいます。
こういった不便さを改善するため、法務局が交付する「法定相続情報一覧図」を、大量な戸籍謄本の代わりに銀行窓口に提出できる制度ができました。
これが「法定相続情報証明制度」です。
この証明書は、銀行での手続きだけではなく、保険金請求手続き、相続税申告手続きなど、さまざまな場面で活用することができます。

法定相続情報サンプル

この証明書を取得するためには、被相続人と相続人の戸籍謄本等を添えて、管轄法務局に申請する必要があります。
当事務所では、この証明書の取得のみについてのご依頼も受け付けております。

法定相続情報

¥33,000(税込)~

プラン内容
  • 法定相続情報の作成

※上記は、司法書士報酬の金額です。別途、実費がかかります。

※手続に必要な書類が不足している場合、当事務所で取得いたします。
その場合は、別途1通1,000円が加算されます。

※相談内容によっては、多少、上記報酬と異なる場合があります。

不動産の相続手続は、なぜ必要なのでしょう。

亡くなった方の名義の不動産は、「売却」をしたり、「金融機関の担保」とすることなどが行えません。
“不動産”は貴重な財産です。
親から子、子から孫へと、ご家族の中できちんと受け継がれていくことがとても大切です。

相続手続は、いつまでにしたほうがよいのでしょう。

令和6年4月1日から相続登記が義務付けられました。
これまではご家族の事情に応じて、お気持ちが落ち着いたときに手続きをすればよかったのですが、法改正後は、一定期間内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料に処すること、とされています(改正不動産登記法第164条)。
また、この罰則は法改正後に相続が開始したケースだけでなく、法改正前から相続登記を放置しているケースにも適用があります。

相続名義は、どのようにして決めたらよいでしょう。

大きく二つの方法があります。
ひとつは、民法で定められた相続人 (「法定相続人」といいます)が、民法で定めるどおりの相続分 (「法定相続分」といいます) にしたがって相続する方法です。

もうひとつは、相続人全員の話し合いによって定める方法です (「遺産分割」といいます)。誰がどのように相続するか、自由に決めることができます。

どちらを選ばれるか、ご家族の事情に応じて決めていただくことになります。

みどりの杜司法書士事務所では、「相続」に関するご相談全般を随時承っています。ケースによっては、提携している税理士や弁護士などと連携のうえ、対応いたします。あとに争いを残さない円滑な相続手続をご希望のとき、まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄

¥33,000(税込)~

プラン内容
  • 相続放棄申述書(申立書)の作成
  • 家庭裁判所への申立

※上記は、司法書士報酬の金額です。別途、実費がかかります。

※手続に必要な書類が不足している場合、当事務所で取得いたします。
その場合は、別途1通1,000円が加算されます。

※相談内容によっては、多少、上記報酬と異なる場合があります。