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抵当権抹消(ローン返済) | 江東区の司法書士 みどりの杜司法書士事務所

抵当権抹消(ローン返済)

雪とけて村いっぱいの子どもかな(一茶)
白い手紙がとどいて明日は春となる 
うすいがらすも磨いて待たう(斎藤史)

抵当権抹消

¥9,900(税込)~

プラン内容
  • 登記申請

※上記は、司法書士報酬の金額です。別途、実費がかかります。

※相談内容によっては、多少、上記報酬と異なる場合があります。

ローンを完済した抵当権はどうすればよいのですか?

すでに効力を失った抵当権。
とはいえ、そのまま放っておくと、登記簿上は、その抵当権が「有効」であるかのように見えてしまいます。
「思い立ったが吉日」という言葉があります。
できるだけ速やかに、抵当権を登記簿から「抹消」する手続を済まされたほうがよいでしょう。

登記手続の流れ

当事務所に抵当権抹消の手続についてご依頼いただいた場合、手続の流れは次のようになります。

  1. 金融機関から送付されてきた書類一式をご持参ください。
  2. その際、ご本人確認のできる証明書をお持ち下さい。
  3. 書類を調査し、抹消する抵当権について確認します。
  4. 登記簿に記載されたご住所が現住所と相違していないかどうか、確認します。
  5. 相違している場合、「抵当権抹消登記」に先立ち、住所を変更する手続をあわせて行わなければなりません。
  6. 登記を委任する書面に捺印をいただきます。印鑑は、認印でもけっこうです。
  7. 登記費用をお振り込みください。
  8. 法務局に対して、登記を申請します。
  9. 約1週間で登記は完了します。必要な書類をご返却いたします。

詳細は、面談の際にご説明致します。
やり残した手続というものは、いつまでも「やり残した」ままとなりがちです。そしていつしか時は流れてしまいます。でも、それでは、登記簿から「抵当権登記」が消えることはありません。ローンの完済をひとつの「きっかけ」として、「やるべきこと」を済ませてしまおうと思い立たれたとき・・・
みどりの杜司法書士事務所では、ローン完済による「抵当権抹消」に関するご相談を随時承っています。まずはお気軽にご相談ください。