雪とけて村いっぱいの子どもかな(一茶) 白い手紙がとどいて明日は春となる うすいがらすも磨いて待たう(斎藤史)
¥9,900(税込)~
※上記は、司法書士報酬の金額です。別途、実費がかかります。
※相談内容によっては、多少、上記報酬と異なる場合があります。
すでに効力を失った抵当権。 とはいえ、そのまま放っておくと、登記簿上は、その抵当権が「有効」であるかのように見えてしまいます。 「思い立ったが吉日」という言葉があります。 できるだけ速やかに、抵当権を登記簿から「抹消」する手続を済まされたほうがよいでしょう。
当事務所に抵当権抹消の手続についてご依頼いただいた場合、手続の流れは次のようになります。
詳細は、面談の際にご説明致します。 やり残した手続というものは、いつまでも「やり残した」ままとなりがちです。そしていつしか時は流れてしまいます。でも、それでは、登記簿から「抵当権登記」が消えることはありません。ローンの完済をひとつの「きっかけ」として、「やるべきこと」を済ませてしまおうと思い立たれたとき・・・ みどりの杜司法書士事務所では、ローン完済による「抵当権抹消」に関するご相談を随時承っています。まずはお気軽にご相談ください。