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会社変更登記 | 江東区の司法書士 みどりの杜司法書士事務所

会社変更登記

高く登ろうと思うのなら、自分の脚を使うことだ!
高いところへは、他人によって運ばれてはならない。
ひとの背中や頭に乗ってはならない!
~ニーチェ 『ツァラスストラはこう言った』~

われわれの持っている力は意志よりも大きい。
だから事を不可能だと決めこむのは、
往々にして自分自身に対する言い逃れなのだ。
~ラ・ロシュフコー箴言集~

会社を運営する

役員変更
従来、3名以上の取締役が要求された株式会社。
現行法では、一定の場合においては、1名のみでもよいこととされました。
役員任期も、従前、2年とされていたものが、要件を満たせば10年まで伸ばすことができます。
本店移転
会社所在地は、会社と取引をする相手方にとって、基本的な情報です。
変更がある場合、すみやかに対応する必要があります。
増資
資金調達が必要な場合の「増資」。金銭出資の場合の手続が、簡略化されています。
また、債務が資本に振り替えることで登記上の「資本金」を増加させる手続(DEP「デット・エクイティ・スワップ」といいます)についても、お問い合わせください。
新株予約権
資金調達のための一手段として、あるいはストックオブションとして、利用される新株予約権。発行をお考えの場合、ご相談ください。
また、新株予約権は、従業員退職による一部失効、予約権の行使、行使期間の満了など、さまざまな局面でのメンテナンスが欠かせません。
資本減少
債権者保護のための官報公告など、特別な手続が必要となります。
充分な打ち合わせのうえ、手続をフォローいたします。
解散・清算
やむをえず、会社を閉じることを決断されたとき。
会社を完全に閉鎖する(消滅させる)ためには、おおきく分けて「解散」、「清算」という2つの手続きを経る必要があります。ある程度の時間を要する手続です。
ご面談の上、スケジュールの打ち合わせをいたします。

<会社登記簿に登記された事項に変更があった場合>
たとえば「代表取締役」の住所に移動があったとき、「本店所在地」を隣町に引っ越したとき、など、早い時期に登記をすることが法律によって要請されています。
役員の「任期」を見落として何年も改選登記手続を放置していた場合など、「過料」という罰金を課せられることもあります。
みどりの杜司法書士事務所では、会社を運営していく中で求められる手続に関するご相談を、随時承っています。まずはお気軽にご相談ください。

企業の形を考える

企業再編

企業を取巻く環境は、時々刻々と変化を繰り返します。 その変化に対応し、組織のあり方を柔軟に検討し直していくことが、企業の発展のためには欠かせません。
「不易流行」という言葉があります。
「不易」とは永遠に変わらない、独自の精神のこと。
「流行」とは新しみを求めて時代とともに変化するもの。
それぞれ相反するようにみえて、両者は一体となって人を成長させていきます。

企業にも、この言葉はそのままあてはまります。 まず大切なことは、企業の独自性を守ること。
しかし、変化を求められるときには、「流行」のタイミングを見誤らないこと。
そして、「企業再編」のための正しいメニューを選び出すことです。

企業再編の手法は、具体的には、「合併」、「会社分割」という方法があります。
また、「持株会社の設立」、「株式交換」、「株式移転」という手段が有効な場合もあります。

会社の承継を考える

事業承継
事業経営を後継者にどのような形で承継させるか。 世代交代期を迎えた同族会社にとって、このことが大きなテーマとなっています。
誰が承継するのか

次のような方法が考えられます。

  1. 息子や親族が承継する。
  2. 従業員など、親族以外の者が承継する。
  3. 会社そのものを売却する。

承継候補者がいる場合は、できるだけ早い段階から準備を進めることが必要となります。
具体的には、現場の経験を徐々に積ませていき、経営に必要なノウハウを段階的に伝えていくことが求められます。

親族承継にはどのような問題があるのか

次のような点に留意することが必要です。

  1. 代表者に相続が発生した場合に、その所有する株式は相続人全員に法定相続されるため、会社経営に支障を来す事態が起こり得ます。
  2. 代表者が金融機関からの借入れに個人保証をしている場合、承継後の経営状況によっては返済を求められる場合が考えられます。
いまできることは何か
まず、適切な後継者を選び、育てること。
そして、将来のトラブルを未然に防止し、承継を円滑に行うための整備をすることです。
「遺言」で後継者に株式を集中させる、ということも一つの方法です。
ただ、この場合、他の相続人の「遺留分」を侵害することがあり、経営を引き継いだ後継者に、思わぬ負担をかけるおそれがあります。
「遺留分制度」によるこのような不都合を緩和するため、近年、「中小企業における経営の承継の円滑化にする法律」が制定されました。
この法律や、会社法で認められた「種類株式」を活用することで、円滑な承継のための地盤を整備し、予想されるリスクを回避することができます。

「まだまだ先のこと」と思っているうちに、いつのまにか「現実」のものとなって迫ってくる「事業承継」。会社がさらに発展していくような「承継」を実現するためにはどうすればよいのか。一朝一夕に答えの出せる問題ではありません。
みどりの杜司法書士事務所では、税務・会計専門家とも連携したうえで、有効適切な事業承継のためのプレゼンテーションを行い、あわせて必要な各種商業登記手続についてサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。