成年後見
人は望む通りのことができるものではない。
くよくよするもんじゃない。肝腎なことは、ねえ、 望んだり生きたりするのに飽きないことだ。
~ロマン・ロラン 『ジャン・クリストフ』~
人は望む通りのことができるものではない。
くよくよするもんじゃない。肝腎なことは、ねえ、 望んだり生きたりするのに飽きないことだ。
~ロマン・ロラン 『ジャン・クリストフ』~
成年後見制度とは何でしょうか。
年齢を重ねることで体力にも変化が訪れ、判断力が不十分になってしまう。
そして自分の財産の管理が難しくなる。
誰にでも起こりうることですね。
「成年後見制度」は、そういった人たちが「財産侵害」を受けたりすることがないよう、代理をする人が補ってくれる制度です。
代理をする人は、本人のために法律面、あるいは生活面でのサポートをする。
これが、おおよその仕組みです。
若くて健康なときに比べてあやふやになったり、できなくなったりしてしまう財産管理。
人が暮らしていくうえで不可欠な行為を補う後見制度では、その人の判断能力に応じて、後見をする人が選ばれます。
家庭裁判所が選ぶ場合が「法定後見」、自分で選ぶ場合が「任意後見」です。
「法定後見」は次の3つのタイプに分かれます。
後見、保佐、補助。この3つをあわせたものが「法定後見」です。
選任するのは、家庭裁判所です。
選任を申し立てできる人は、次のようになります。
※配偶者や親族による申立てができないような場合、市町村長や検察官が申立てをすることもできます。
※本人が申し立てできる点が、成年後見人と異なります。
※「補助」が開始するには、本人の同意が必要とされます。
日常の生活は、「法律行為」だけで成り立っているわけではありません。
食べること。寝ること。散歩をすること。
判断能力が不十分になった場合、こういう行為にもお世話が必要になります。
「身上監護」といわれるものです。
しかし、後見人は、「身上監護」すべてについてお世話をすることはできません。
それは後見人の役割に含まれているわけではないのです。
とはいえ、「身上監護」は、たとえばどのような施設を利用するか、ということなどと密接に関連してきます。
そこで、後見人は、福祉関係者などと連絡をとりあい、よりその人の状況に適した施設を選んだり、福祉サービスの利用契約をすることによって支援することになります。
将来の不安に備えたいと思われる方。
あるいは差し迫った必要に迫られている家族の方。
そういう方々にとってまず大事なのは、この制度をじゅうぶんに理解することです。
理解したうえで有効に利用すること。
それが、より充実した生活のための新たな一歩へと繋がっていくでしょう。
みどりの杜司法書士事務所では、成年後見手続に関するご相談を随時承っています。
一人でも多くの方がこの制度を上手に活用し、日々の生活を安心して迎えられることを目指しております。成年後見手続についてご不明な点などがあったとき、まずはお気軽にご相談ください。