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遺言書 | 江東区の司法書士 みどりの杜司法書士事務所

遺言書

「カンパネルラ、また僕たち二人きりになったねえ、
どこまでもどこまでもいっしょに行こう。
僕はもう、あのさそりのようにほんとうにみんなの幸いのためならば
僕のからだなんか、百ぺん灼いてもかまわない。」
「うん。ぼくだってそうだ。」
カンパネルラの目にはきれいな涙がうかんでいました。
「けれどもほんとうのさいわいはいったい何だろう。」
~宮沢賢治 『銀河鉄道の夜』~

遺言書作成

¥66,000(税込)~

※上記は、司法書士報酬の金額です。別途、実費がかかります。

※手続に必要な書類が不足している場合、当事務所で取得いたします。
その場合は、別途1通1,000円が加算されます。

※公正証書遺言の場合は別途、公証人に支払う手数料がかかります。

※公正証書遺言には、証人二人の立会いが必要です。信頼できる証人がおられない場合、当事務所で対応いたします。詳細は、面談の際にご説明致します。

遺言書とは?

一般的には、大きく、次の3つのものが利用されます。

  • 自筆証書遺言
    遺言者自身が遺言の内容、日付及び氏名を自書し、押印して作成する遺言です(財産目録については、パソコンで作成が可能です)。
    作成したいときに自分だけでも作成することができ、費用が抑えられます。
    いっぽう、形式上の不備により無効になってしまったり、紛失や隠匿のリスクが常にあることに加え、家庭裁判所での「検認手続き」が必要である等、デメリットも存在します。
  • 公正証書遺言
    遺言者が作成したい遺言の内容に基づき公証人が作成する遺言です。
    形式上の不備による無効のリスクは排除され、紛失や隠匿などを防ぐこともできます。
    また、「検認手続き」が不要となるため、相続開始後の手続きが非常にスムーズに進みます。
    いっぽう、作成にあたり、2名以上の証人が必要となります。
    また、作成自体に手間と時間がかかり、公証人に手数料を支払わなければならないため、費用がかさみます。
  • 自筆証書遺言保管制度(法務局保管)
    自筆証書遺言を作成した遺言者自身が法務局に出向き、遺言書の保管申請を行います。
    遺言書の紛失・亡失のおそれがないほか、遺言書の偽造・変造・隠匿・毀棄を防止することができます。
    費用は、「公正証書遺言」に比べ、低く抑えることができます。
    また、「検認手続き」も不要です。

せっかく作成した遺言書。あとに争いの元を残してしまうのは心苦しいものです。そのようなことを防ぐために求められるもの。それは適確で専門的なアドバイスです。みどりの杜司法書士事務所では、遺言書に関するご相談を随時承っています。まずはお気軽にご相談ください。

遺言書の落とし穴

遺言書は慎重に書かないといけない。
わかっているつもりだったけれど、大事なことを「知らなかった」ばかりに、
せっかくの遺言書が、残された家族にかえって争いの種をまいてしまう結果になることも。
そんな「遺言書の落とし穴」、”12のポイント”をご紹介します。

遺言書に潜む落とし穴をいくつかご紹介してきました。
ちょっとした考え違いや思い込みで遺言をしてしまったばっかりに、遺産をめぐるトラブルを起こしてしまうケースは、残念ながら枚挙に暇(いとま)がありません。
遺言書については、このほかにも専門的なアドバイスが求められることもたくさんあります。
みどりの杜司法書士事務所では、遺言書に関するご相談を随時承っています。
まずはお気軽にご相談ください。