事業承継
事業経営を後継者にどのような形で承継させるか。
世代交代期を迎えた同族会社にとって、このことが大きなテーマとなっています。
誰が承継するのか
次のような方法が考えられます。
- 息子や親族が承継する。
- 従業員など、親族以外の者が承継する。
- 会社そのものを売却する。
承継候補者がいる場合は、できるだけ早い段階から準備を進めることが必要となります。
具体的には、現場の経験を徐々に積ませていき、経営に必要なノウハウを段階的に伝えていくことが求めらます。
親族承継にはどのような問題があるのか
次のような点に留意することが必要です。
- 代表者に相続が発生した場合に、その所有する株式は相続人全員に法定相続されるため、会社経営に支障を来す事態が起こり得ます。
- 代表者が金融機関からの借入れに個人保証をしている場合、承継後の経営状況によっては返済を求めらる場合が考えられます。
いまできることは何か
まず、適切な後継者を選び、育てること。
そして、将来のトラブルを未然に防止し、承継を円滑に行うための整備をすることです。
「遺言」で後継者に株式を集中させる、ということも一つの方法です。
ただ、この場合、他の相続人の「遺留分」を侵害することがあり、経営を引き継いだ後継者に、思わぬ負担をかけるおそれがあります。
「遺留分制度」によるこのような不都合を緩和するため、近年、「中小企業における経営の承継の円滑化にする法律」が制定されました。
この法律や、会社法で認められた「種類株式」を活用することで、円滑な承継のための地盤を整備し、予想されるリスクを回避することができます。
「まだまだ先のこと」と思っているうちに、いつのまにか「現実」のものとなって迫ってくる「事業承継」。会社がさらに発展していくような「承継」を実現するためにはどうすればよいのか。一朝一夕に答えの出せる問題ではありません。
みどりの杜司法書士事務所では、税務・会計専門家とも連携したうえで、有効適切な事業承継のためのプレゼンテーションを行い、あわせて必要な各種商業登記手続についてサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。