ローン完済のこと(抵当権抹消) -お気軽にご相談ください
ローンが役割を終えたとき・・・
マイホームの屋根になおも重しのように
残り続ける「登記」という名の根雪。
面倒なその雪下ろしを、
誠意をもって迅速にサポートします。
ローンを完済した抵当権はどうすればよいのですか?
すでに効力を失った抵当権。
とはいえ、そのまま放っておくと、登記簿上は、その抵当権が「有効」であるかのように見えてしまいます。
「思い立ったが吉日」という言葉があります。
できるだけ速やかに、抵当権を登記簿から「抹消」する手続を済まされたほうがよいでしょう。
登記手続の流れを教えてください。
当事務所に抵当権抹消の手続についてご依頼いただいた場合、手続の流れは次のようになります。
- 金融機関から送付されてきた書類一式をご持参ください。
- その際、ご本人確認のできる証明書をお持ち下さい。
- 書類を調査し、抹消する抵当権について確認します。
- 登記簿に記載されたご住所が現住所と相違していないかどうか、確認します。
相違している場合、「抵当権抹消登記」に先立ち、住所を変更する手続をあわせて行わなければなりません。
- 登記を委任する書面に捺印をいただきます。印鑑は、認印でもけっこうです。
- 登記費用をお振り込みください。
- 法務局に対して、登記を申請します。
- 約1週間で登記は完了します。必要な書類をご返却いたします。
抵当権抹消登記の費用について教えてください。
抵当権抹消登記の手続には、次の費用がかかります。
司法書士報酬 8,000円~
ただし、その他に、登録免許税、登記簿謄本取得費用などの実費がかかります。
※不動産が、いくつかの場所に分かれている場合、法務局の管轄が異なってしまいます。
登記申請は、管轄法務局ごとに行う必要があり、費用がかさんでしまうことになります。
※登記簿に記載された住所・氏名が現住所と異なっている場合、その変更登記をする必要があります。
これについても登記費用が別途発生します。
詳細は、面談の際にご説明致します。
やり残した手続というものは、いつまでも「やり残した」ままに、時は流れてしまいがちです。でも、それでは、登記簿から「抵当権登記」が消えることはありません。ローンの完済をひとつの「きっかけ」として、「やるべきこと」を済ませてしまおうと思い立たれたとき・・・
みどりの杜司法書士事務所では、ローン完済による「抵当権抹消」に関するご相談を随時承っています。まずはお気軽にご相談ください。