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成年後見 | 江東区の司法書士 みどりの杜司法書士事務所

成年後見

人は望む通りのことができるものではない。
望む、また生きる、それは別々だ。
くよくよするもんじゃない。肝腎なことは、ねえ、
望んだり生きたりするのに飽きないことだ。
~ロマン・ロラン 『ジャン・クリストフ』~

成年後見制度とは

成年後見制度とは何でしょうか。
年齢を重ねることで体力にも変化が訪れ、判断力が不十分になってしまう。
そして自分の財産の管理が難しくなる。
誰にでも起こりうることですね。

「成年後見制度」は、そういった人たちが「財産侵害」を受けたりすることがないよう、代理をする人が補ってくれる制度です。
代理をする人は、本人のために法律面、あるいは生活面でのサポートをする。
これが、おおよその仕組みです。

誰が不十分な判断能力を補うのでしょうか?

若くて健康なときに比べてあやふやになったり、できなくなったりしてしまう財産管理。
人が暮らしていくうえで不可欠な行為を補う後見制度では、その人の判断能力に応じて、後見をする人が選ばれます。
家庭裁判所が選ぶ場合が「法定後見」、自分で選ぶ場合が「任意後見」です。

「法定後見制度」とは何でしょうか。

「法定後見」は次の3つのタイプに分かれます。

  1. 成年後見人
    判断能力がほとんどないと言える場合に選ばれます。
  2. 保佐人
    日常的な買い物ぐらいはできるけれど、不動産売買など、重要な行為には援助が必要な場合に選ばれます。
  3. 補助人
    判断能力は残っていて、重要な行為ができないわけではないけれど、一定のアドバイスや援助を受けた方がいいという場合に選ばれます。

後見、保佐、補助。この3つをあわせたものが「法定後見」です。

後見人はどのように選ばれるのでしょうか。

選任するのは、家庭裁判所です。
選任を申し立てできる人は、次のようになります。

  • 成年後見人
    配偶者および、4親等内の血族、3親等内の姻族(婚姻によって親族となった人)

    ※配偶者や親族による申立てができないような場合、市町村長や検察官が申立てをすることもできます。

  • 保佐人、補助人
    本人、配偶者、4親等内の親族

    ※本人が申し立てできる点が、成年後見人と異なります。

    ※「補助」が開始するには、本人の同意が必要とされます。

「任意後見制度」とは何でしょうか。

  • 「任意後見契約」を結んで将来に備える。
    本人の判断能力は十分にある場合。
    それでも将来を見越して、自分を援助してくれる人をあらかじめ定めておきたいということがあります。
    そういうときに、「援助者になってもらいたい人」と、あらかじめ必要とされる法律行為の代理を依頼する契約をすることができます。
    「任意後見契約」というものです。
    もしも実際に判断能力が不十分になってしまったときは、この契約で選んだ人に「後見人」になってもらうことになります。
    このような後見人を、「任意後見人」といいます。
  • 「任意後見契約」は公正証書で。
    この契約は、公証役場で「公正証書」により締結します。
    公証人が立会い、本人の意思をまちがいなく確認することで作成されることになります。
    本人の財産を全部任せる内容を持つ任意後見契約。
    本当にその内容でよいのかどうか、信用性の高い証書として残しておく必要があるからです。

後見人の役割は何でしょうか。

  • いちばん大切な「法律行為」
    成年後見人のいちばん大きな役割は、「財産管理」です。
    預金の管理や、年金、社会保障給付の受領手続などがそれに当たります。
    また、不動産の売買や賃貸借、金銭の借入れなども、後見を必要とする大切な行為です。
    以上のような行為のことを「法律行為」といいます。
  • 「身の回りのこと」はどこまでお世話をできるのか

    日常の生活は、「法律行為」だけで成り立っているわけではありません。
    食べること。寝ること。散歩をすること。
    判断能力が不十分になった場合、こういう行為にもお世話が必要になります。
    「身上監護」といわれるものです。

    しかし、後見人は、「身上監護」すべてについてお世話をすることはできません。
    それは後見人の役割に含まれているわけではないのです。

    とはいえ、「身上監護」は、たとえばどのような施設を利用するか、ということなどと密接に関連してきます。
    そこで、後見人は、福祉関係者などと連絡をとりあい、よりその人の状況に適した施設を選んだり、福祉サービスの利用契約をすることによって支援することになります。

いま、成年後見手続をお考えの方に

将来の不安に備えたいと思われる方。
あるいは差し迫った必要に迫られている家族の方。
そういう方々にとってまず大事なのは、この制度をじゅうぶんに理解することです。
理解したうえで有効に利用すること。
それが、より充実した生活のための新たな一歩へと繋がっていくでしょう。

みどりの杜司法書士事務所では、成年後見手続に関するご相談を随時承っています。
一人でも多くの方がこの制度を上手に活用し、日々の生活を安心して迎えられることを目指しております。成年後見手続についてご不明な点などがあったとき、まずはお気軽にご相談ください。