2014.07.17
今年、休眠会社の整理作業が行われます。
休眠会社とは何でしょうか。
活動を停止して「スリープ状態」にある会社という意味にとられてしまうかもしれません。
しかし、そうではないことに気をつける必要があります。
いま現在、活発に営業活動を行っていても、「休眠会社」と定義される場合があるのです。
休眠会社は、次のように定義されます。
「最後の登記から12年を経過している株式会社」
(一般社団法人、一般財団法人では「最後の登記から5年」の経過となります。)
なぜ「最後の登記から12年」なのでしょうか。
これは、株式会社の役員任期と関連しています。
平成18年の会社法施行により、株式会社の役員任期は、(一部の例外を除き)最長10年と
することができる途が開けました。
従前のように「2年ごと」の役員選任登記が、かならずしも必要ではなくなったわけです。
ただ、このことは、逆に「すくなくとも10年に1回」は役員選任登記をし直す必要があるこ
とを意味します。
そして、株主総会で「選任決議」をしたならば「2週間以内」に役員変更登記をする、このこ
ともまた会社法の定めるところです。
「株式会社」でありながら「最後の登記から12年を経過」していながら何らの変更登記も、
役員再選登記さえもなされていない、という事実は、会社法の定める上記の手続きが懈怠さ
れている(怠っている)ことを明らかにしています。
株式会社として公的に登記されているにも拘わらず、なすべきことがなされていない。
このことをもって「休眠会社」と定義しているわけです。
さて、平成26年11月17日(月)の時点で「休眠会社」に該当する場合、官報公告と同時
に、管轄登記所から会社宛に通知が発送されます。
この通知に対し、平成27年1月19日までに何の対応もしなければ、その会社は「解散し
た」ものとみなされ、その旨の登記手続きがされてしまいます。
なにかの必要があって会社謄本を取得してみたら、いつのまにか「解散」した旨の登記がされ
てしまっていた。そんな事態になってしまうかもしれない、ということですね。
ただ、「解散した」旨の登記がなされていることに気がついたあとであっても、3年以内に限
り、「元の状態に戻す」登記(「会社継続の登記」といいます)をすることができます。
とはいえ、その手続きのためには、余分なコストも発生します。
精神的にも思わぬ負担となってしまうかもしれません。
ご自身の会社の登記簿謄本を取り寄せ、最後の登記がなされたのがいつであるのか、早急に
確認してみましょう。「ついこの間、登記をしたばかり」と思っていても、またたく間に
「10年」の歳月が過ぎ去ってしまっていた、ということは、案外によくあることですから。